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山梨の中小企業を元気にする!!                          山梨での新規開業・会社設立は井上一也会計事務所にお任せ下さい


〒409-3843 山梨県中央市西花輪3483番地 ゆめいろタウンA1階1-2号室

よくあるご質問NEWS&FAQ

よくあるご質問

Q.営業範囲はどこまでですか?

山梨県内全域、静岡県東部(富士市・富士宮市・静岡市清水区・沼津市)、東京都、神奈川県内のお客様に対応可能です。訪問回数との兼ね合いがございますので、詳しくは当会計事務所までお問い合わせください。

Q. 契約前に見積もりを出してほしいのですが・・・
当事務所ではご契約内容に関わらずすべてのサービスについてお見積もりを出させていただいております。もちろん、お見積もりは無料です。お見積もりのみのお客様も歓迎いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. 自社で経理ができますか
経理経験がまったくない社長様や従業員の方も、自らが経理が行えるよう当事務所がしっかりとご指導させていただきます。簿記などの知識が無くても操作できるソフトを導入することも可能ですが、簿記知識を習得することによりよりスムーズな経理処理が可能となります。また、当事務所は隣接する実績ある簿記教室と業務提携しております。これから発展していこうという事業者様は是非とも簿記知識の習得をお薦めいたします。
Q.会計ソフトへの入力業務もお願いできますか?
はい、承っております。当事務所はTKCと弥生会計に対応しております。なお、お客様の契約内容及び事業規模により提供させていただくサービスの内容も異なります。詳しくは当会計事務所までお問い合わせください。
Q.開業したばかりで資金的に余裕がないのですが・・・

当事務所は起業する方々の事業を応援させていただくことは等事務所の重要な目です。開業したてで資金に余裕  がないというお客様も歓迎いたします。会社設立すぐの事業者様の顧問料については左記リンクの料金案内より  お安くすることができると思います。ぜひお気軽にお問い合わせください。

Q.毎月訪問するとどんないいことがあるのですか?
毎月訪問することでより一層迅速かつ正確な会計帳簿の作成が可能となります。それによって経営や税務の諸問題の解決に迅速に対応でき、最新の情報を常に提供することができるようになります。また、資金繰りに関しても迅速かつ的確な対応が可能となります。
Q.会社を設立したい。起業したいのですが。
当事務所は会社の新規起業支援・新規起業相談に力を入れています。必要となる手続きはもちろんのこと、会社設立後の経理事務はいうに及ばず、資金繰りや経営相談にいたるまでご用命いただけます。また、会社設立に伴う各種公的書類の申請・受理には時間がかかるものもございますので、早めの準備をお薦め  いたしております。新規開業を計画されている事業者様は、開業6ヶ月まえ前後からご相談されるとよいでしょう。
Q. 自社で経理処理を行っていますが、決算作業だけ依頼できますか?
可能です。日常の経理事務は自社で行い、決算だけ税理士に依頼したいというお客様もたくさんいらっしゃいます。お客様のもとへ税理士が直接お伺いし、お客様の会計データを受け取り、それをもとにすみやかに決算作業を代行しお客様にご報告申し上げます。また、この場合顧問契約を結ぶことはなく決算にかかる手数料のみのご請求となります。
Q.相続や贈与、譲渡について相談をしたいのですが?
相続、贈与、譲渡についての相談、税務代理についても相談を受け付けています。相続や贈与は税法のみならず民法などの関連法域が存在し、難解な分野です。対策をせずにいたために余計に納税することとなったり、税務署から思わぬ課税をされるということもございます。是非とも専門家にご依頼されることを強くお薦めいたします。
Q. 融資や資金繰りの相談はできますか?
はい、承っております。融資や資金繰り対策は多くの事業様にとって大変悩ましいことでありましょう。そのような 事業者様のお力となるよう、経験豊富な税理士が各種対策、計画のご提案をさせて頂きます。また、金融機関に提出する各種書類や計画書の作成もご一緒させていただきます。(経営計画書の作成につきましては、その規模により別途料金が発生する場合がございます。詳しくは当会計事務所までお問い合わせください)
Q. すでに顧問税理士がいても相談できますか?
すでに顧問税理士がおられる事業者様も安心してご相談いただけます。税理士の分野でもセカンドオピニオンは常識となりつつあります。すこしでも疑問に感じたときは積極的に税理士をご活用ください。なお、当会計事務所ではセカンドオピニオンを求めておられるお客様に、現在契約中の顧問税理士に関することをお尋ねすることは一切ございませんのでご安心ください。
Q.税務調査に立ち会ってもらえますか?
当事務所はお客様の顧問として税務調査に立会い、最後までその責任をもって対処させて頂きます。調査への同席はもちろんのこと、調査前にお客様と事前の打ち合わせもいたします。また、決算申告確認書(税理士 法 33条の2書面添付)の提出にも対応し、税務署からの信頼性向上のお手伝いをいたします。

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